独身証明書の歴史的な意味

こんにちは
良縁コンシェルジュ町田・佐野です

 


結婚相談所の入会に必要な書類の一つに「独身証明書」があります

名前の通り「独身を証明する書類」です


本籍地の役所で発行されるもので、様式は同じです

「民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明する」

小難しい書き方ですが、重婚=他の人と結婚していないから「独身」という意味です
もっとシンプルに「独身であることを証明する」とすればよいのにと個人的には思います(^-^;

 

昔の結婚相談所では戸籍謄本・抄本を提出することで独身を証明していました

独身であれば親の戸籍に名前があり、結婚すれば親から独立して新たな戸籍を作ることになるから、戸籍で独身を証明していたのです

その慣習があるとき大問題を起したのです

相手の家族が「その本籍地の家族との結婚は認めない」と言いだして、差別問題に発展したのです

そこで、そもそも独身であることを証明するために本籍地は必要ないはずだから、「独身証明書」という書類が作られるようになったのです

そのような歴史的経緯があって今の「独身証明書」が発行されるようになりました

なので、「独身証明書」は、婚活以外の目的、他人の名誉を傷つけたり差別につながるおそれがある場合は発行されないことがあります

私たち結婚相談所では、人権に配慮することは当然のことなので、お客様に戸籍謄本・抄本のご提出を求めることは一切ありませんのでご安心ください