こんにちは
良縁コンシェルジュ町田・佐野です
今日はちょっと小難しいテーマです
結婚相談所は、「特定商取引法」(以下「特商法」といいます)における「特定継続的役務提供」の指定役務として定められています
「特商法」は、違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的としています
結婚相談所はその昔、高額な入会金を支払ったのに何もサポートされなかったという悪質な業者がいて、社会問題化していた時期がありました
そこで、結婚相談所に対して厳しい法規制が適用されることになりました
結婚相談所の事業者に対しては、下記について遵守することが求められています
◎書面の交付(法42条)
契約前に下記事項を記載した「概要書面(重要事項説明書)」を交付すること
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 役務の内容
- 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
- 役務の対価(権利の販売価格)その他の支払わなければならない金銭の概算額
- 上記の金銭の支払時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全に関する事項
- 特約があるときには、その内容
契約後に下記事項を記載した「契約書面」を交付すること
- 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
- 役務の対価(権利の販売価格)その他の支払わなければならない金銭の額
- 上記の金銭の支払時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約の締結の年月日
- 購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全措置の有無、その内容
- 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 特約があるときには、その内容
◎誇大広告の禁止(法43条)
サービスの内容に、「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人に誤認させるような表示」を禁止しています
◎禁止行為(法44条)
以下のような不当な行為を禁止しています
・契約締結の勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、事実と違うことを告げること
・契約締結の勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
・契約締結させ、または契約解除を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
◎書類の閲覧等(法45条)
事業者の財務状況などについて確認できるように、個人事業主では確定申告書を用意しておくことや、求めに応じて閲覧できるようにしておくこと
◎行政処分・罰則
上記の行政規制に違反した場合は、業務改善の指示や業務停止命令、役員等の業務禁止命令などの処分の対象となるほか、一部は罰則の対象となります
◎契約の解除/クーリングオフ(法48条)
書面を受け取った日から8日間は契約解除ができます
事業者が事実と違うことを告げたり威迫したりすることで、消費者が誤認・困惑してクーリングオフできなかった場合は、8日間を過ぎていてもクーリングオフができます
◎中途解約(法49条)
クーリングオフ後もいつでも契約解除ができます
その際の消費者に対して請求できる損害賠償等の額は下記の通りです
・サービス開始「前」は3万円が上限となっています
・サービス開始「後」は2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
◎契約の申し込み又は承諾の意思表示の取り消し(法49条の2)
事業者が契約締結について勧誘を行う際、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をすることによって契約の申し込みまたは承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます
・事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
・故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
◎事業者の行為の差止請求(法55条の22)
事業者が以下の行為を不特定かつ多数の者に、現に行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は事業者に対して、行為の停止もしくは予防、その他必要な措置を取ることを請求できます
・誇大広告等をする行為
・契約締結の勧誘を行う際、または契約解除を妨げるために事実と違うことを告げる行為
・契約締結の勧誘を行う際、故意に事実を告げない行為
・契約締結させ、または契約解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
・消費者に不利な特約、契約解除に伴う損害賠償額の制限に反する特約を含む契約締結行為
法律なので、分かりずらいかもしれませんが、消費者にとって不利益にならないように厳しく規制されています
私たち結婚相談所は、特商法をはじめとした法規制を遵守して会員さんの婚活をサポートしています
そこで、本当に遵守されているのか分かるように、第三者機関のNPO法人・日本ライフデザインカウンセラー協会(JLCA)が安全安心な結婚相談所を認定する「マル適マークCMS」を発行しています
良縁コンシェルジュ町田は、もちろんこの「マル適マークCMS」を認証取得しております
なので、自信をもって「安全安心な結婚相談所」と申し上げております
一昔前に比べたら、結婚相談所はかなりホワイトな業界に変化しました
一方、マッチングアプリにおいては様々なトラブルが散見されています
一生共にする大切なパートナーを探すためにも、安全安心な結婚相談所で婚活をしていただきたいと思います