結婚で生じる義務

こんにちは
良縁コンシェルジュ町田・佐野です

今日はちょっとだけ小難しい話しです

結婚したら民法に定める夫婦間の義務が生じます

・同居、協力及び扶助の義務(民法752条)

・貞操の義務(民法)

・婚姻費用の分担の義務

「夫婦は互いに協力し扶助しなければならない」
という相互扶助の義務では、共働き世帯が一般的になった今日では、まさに家事も育児も夫婦が助け合わなければならず、法律で言われなくても分かっていただけることだと思います

また、専業主婦は助け合わなくても良い訳ではありません
夫の稼ぎが低ければパートタイマーなどで生計を補助する義務があります

さらに夫婦だけの問題でもありません


夫婦それぞれには親族がありますので、民法877条に定める「扶養義務者」として親や子供の扶養義務もあり、自分の親だけでなく義理の親の扶養義務も生じることになります

なので、親の反対を押し切って結婚したとしても、両家の親に対する扶養義務は外れないので、親を無視して生きていくわけにはいかなくなります

このことは、若いうちは気にもならないですが、50代に入って親の介護が見えてくるようになると現実的な問題になってきます

それでは、結婚しない方が良いと思われるかもしませんね

でも、自分の親の扶養義務は自分と兄弟姉妹でみなければいけません


その時に、兄弟姉妹がいなかったり、いたとしても、兄弟姉妹が頼りにならなかったらどうしますか?

自分一人で親の介護をしなければならないかもしれません

結婚していたら夫婦二人で相談し合いながら、また場合によっては、自分が動けないときにパートナーに動いてもらうこともできます

つまり、二人で助け合ってお互いの家族をサポートをしていくことができるようになります

実際に親の介護を経験してみたら、どれだけ心強いものかと実感します


世の中は、決して自分一人だけでは生きていけませんよね

結婚したら夫婦間で助け合う義務が生じますが、それは法律だからではありません
生きていれば自然と助け合わなければならないからです

結婚したら、あなたのことを世の中の他の誰よりも、ずっとよく理解して信じてくれている人が、あなたのパートナーです

そうしたパートナーと助け合って、明るく幸せに生きていって欲しいと心から思います