共同親権導入の民法改正案成立

こんにちは
良縁コンシェルジュ町田・佐野です

今日はちょっと難しいニュースについてです

昨日の国会参議院本会議において「共同親権」導入の民法改正案が賛成多数で可決成立しました
公布から2年以内に施行されることになりました

共同親権の導入は、明治時代1898年の民法施行から初めてだそうです

現在は離婚後の親権は「単独親権」で、9割は母親が親権を有しているそうです

今後は婚姻関係の有無に関わらず、「子の利益のため」に両親が協力しなければならない責務が明記されました

協議離婚する場合は、単独親権にするか共同親権にするか決めなければならず、協議がまとまらない場合や、裁判離婚では家庭裁判所がいずれかを判断することになります

メリット・デメリットがあって問題を難しくしています

「メリット」
・離婚時の親権争いを防止できる
・夫婦関係が破綻していても、面会などの親子関係は続けられる

・養育責任が両親になるので、協力して子育てしたり養育費不払いの防止できる


「デメリット」
・子どもはいつも双方の親の合意が得られるか心配になる
・遠方への引っ越しが難しくなる~別居親も面会する必要があるので子供の住まいから遠方に移動しずらくなる
・教育、進学、医療などで両親の意見が対立して合意ができなくなる可能性
・合意できない場合は、家庭裁判所に判断を得るので時間がかかってしまう

子供にとっては、同居親も別居親もどちらも親に変わりはないとと子供が思っていても、そもそも仲が悪くなって離婚しているのですから、その二人がきちんと話しあえるのかどうかも課題ですね

「子の利益のため」の民法改正ですが、「こういう場合はどうしたら良いの?」という具体的な運用例が乏しいようです

2026年までの施行までの時間に、もっと議論を尽くして具体的な運用例を明示してほしいと考えます

婚活する皆さんには、決して他人事ではありませんので、一度チェックしておいた方がよいでしょう