結婚相談所が守るべき法規制

こんにちは
良縁コンシェルジュ町田・佐野です

さて、先日のブログで「マル適マークCMSのセミナー受講」について話題にしました
今日はその関連のお話しです

そもそも、結婚相談所が守らないといけない法律についてです

昔、結婚相談所は消費者からのトラブルが多い業種でした

だから、消費者保護法はじめとした法規制が厳しく適用されています

具体的には「消費者契約法」「特定商取引法」「景品表示法」「個人情報保護法」です
それに、人権問題にも配慮しなければなりません

私たちは、これらの法規制に適合している結婚相談所に対して、日本ライフデザインカウンセラー協会から認証されているのが「マル適マークCMS」です

「消費者契約法」は、不当な勧誘により契約させられないように消費者を保護する法律

例えば、「絶対に結婚できます」と事実と異なるうそを言われる「不実告知」、相談したけれど、契約したくないので帰りたいのに帰させてくれない「退去妨害」などです

「特定商取引法」では、結婚相談所は特定継続的役務提供として規制されていて、契約前に「概要書面」、契約後に「契約書」を「書面交付」すること、誇大広告の禁止、不実告知、威迫困惑させる行為などの規制や、クーリングオフ、中途解約なども規定されています

「景品表示法」では、例えば、根拠がない「◎◎ナンバーワン」のような「優良誤認」、「今なら月会費無料」がいつまでも続いている「有利誤認」などがあたります
ちなみに、当ホームページでは、IBJAWARD、IBJベスト仲人賞受賞の実績を基に「IBJ優良加盟店として認められている」旨の表示をしています

「個人情報保護法」は、結婚相談所運営の根幹を成すものです
「個人情報保護方針」を定め、大切な会員様の個人情報を厳正に管理しております

「人権問題への配慮」については、差別に当たらないように、人種・民族・国籍・宗教・信条・思想・犯罪歴・病歴等の情報を取り扱わず、基本的人権を侵害するおそれがある表現・表示を行わないように、慎重に運営に努めています

結婚相談所では、このように、関連する法規制等を遵守して、会員様が安全・安心して婚活して1日も早くご成婚されるように努めております

 

マッチングアプリに比べて結婚相談所の料金は高くなりますが、こうした安全・安心への配慮に会員様からいただく料金に含まれるものとご理解いただけたら幸いです

 

 マル適マークCMSは、結婚相談・結婚情報の信頼の証しです

良縁コンシェルジュ町田は、安全安心な結婚相談所として、日本ライフデザインカウンセラー協会のマル適マークCMSの認証を取得しています