結婚の法律4

結婚の法律シリーズ4回目です。

先日ご案内したように、


夫婦間には「同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」

 

という同居、協力・扶助の義務があります。(民法752条)

「生活の保持義務」といって子どもにも適用されます。
当たり前ですが配偶者や子供のために、
自分と同等の生活レベルを保たなければならないのです。


それでは、兄弟姉妹についてはどうなのでしょうか。

民法877条「扶養義務者」という法律があります。

「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」



結婚しても兄弟姉妹についても扶養義務があるということです。


それでは、
「親が年老いてきたのに、兄が働かないで親のすねをかじっていて、

親が他界したら兄の面倒を見ないとならないのかなあ。」
と悩む方も結構いると思います。


兄弟姉妹は「扶助義務」といって、
「自分の生活に余力があれば面倒をみなければならない。」
けれど
「我が家の生計が大変ならば兄弟の面倒まで見なくてもよい」
ということになります。


夫婦や親子間のような強制力がある生活の「保持義務」ではないので、
万一、自立できていない兄弟について、
自分の家族のことで精いっぱいであれば、
兄弟には生活保護を受けてもらえるということになります。


あくまでも法律上の話しですから
実際には家族の中でじっくりと話し合い考えるべき問題だと思いますね。


ところで結婚相談所のプロフィールには家族欄があります。

自己PRや趣味欄にはしっかり書かれているのに
家族欄を空白にしている方がいらっしゃいます。

「空白って、何かご事情があるのかな?」

余計な詮索をさせてしまい
お見合いの申込みが減ってしまいます。

家族欄もきちんと書いておきましょう。

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