結婚の法律3

シリーズ3回目は結婚生活の費用分担についてです。

 

民法第760条「婚姻費用の分担」

 

「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」

 

夫婦には、食費・家賃・水道光熱費・新聞代・交際費・娯楽費・医療費・教育費など等、

結婚生活に必要な費用をお互いに負担する義務があるということです。

 

先にご紹介した民法752条「同居、協力及び扶助の義務」の相互扶助と同様に、

例えば共働きであれば、どちらかの収入が高い方が、収入の低い配偶者を助けて

お互いの生活が同じレベルになるようにすることも求められています。

 

「お金・時間・行動」が制約されるのが結婚生活です。

結婚してから、あわててお互いの財布の中身をけん制し合っては大変です。

 

お金の話しは恋愛中には話しにくいものですが、

結婚相談所での婚活では

お互いがどのような結婚生活を送りたいのか、

しっかりと話し合うことが求められていますから安心です(^o^)

 

 

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