結婚の法律2

【結婚の法律②・民法752条 同居、協力・扶助の義務】

結婚の法律シリーズの2日目です。


NHK朝ドラ「まれ」の主人公・希と圭太の結婚・・・
なんと法律違反かもしれません!?

 

民法752条は、夫婦にこのように義務づけています。


「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」

 

夫婦は・・・
一緒に住まなければならず
お互いに協力しあわなければならず
助け合わなければならないのです。

 

なにしろ最初から「別居」前提の結婚ですから。。

 

でも、単身赴任家族は世の中にたくさんいますし、
憲法24条「両性で合意」の結婚ですから例外として認められるようです。

 

とはいえ、「互いに協力し扶助」しないで離婚にでもなれば
「そもそも結婚していなかった」ということになってしまうのです。
そうなると、二人で築いてきた財産分与の問題など複雑で大変かもしれませんね。

 

婚姻届は出していても、それはあくまでも「届」であって、
事実上の結婚生活が営まければ結婚とは言えないのですね。

 

ところでドラマの方はどうでしょうか?

大丈夫です。

 

今日のドラマでは、生活費の管理をどうするとか・・・
「結婚生活のルール」を電話で話し合っていたからです。

 

同居して、お互いに助け合うなんて当たり前のことですが
法律があるということは、もめるからあるわけです。

どんな結婚生活を送りたいのか・・・
真剣交際中にしっかりと話し合う必要がありますね。

 

 

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