結婚の法律1

【結婚の法律①・憲法24条】


政治は、安全保障関連法案について憲法9条との合憲違憲の議論が気になる中、
「マスコミ懲らしめ」発言が出てきたり、とてもきな臭い感じがしています。

 

法律は難しく書かれているので馴染もないですが

だからと言って知らなくていいものではありません。

知らなかったでは、取り返しがつかないことが起きるかもしれません。

 

そこで、すこし小難しい話題ですが
<結婚に関する法律>について考えていきたいと思います。

 

でも法律家ではありませんので

伝えきれるかちょっと不安ですが
お付き合いいただけると幸いです。

 

今日は憲法第24条についてです。

 
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」

 

「両性の合意」・・・

 

戦前の家父長制度を否定し、家族関係形成の自由、男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としていて、個人と個人の合意によって婚姻が成り立つことを意味しています。

 

最近は、渋谷区で同性カップルの「パートナーシップ条例」が成立するなど、同性婚に関して世の中の関心も高くなってきました。

 

同性婚は憲法で認められるのかが議論になっていますが、憲法24条では「両性の合意」、つまり「男と女」同士の合意だから認めていない、とする意見が多いようですが、法律家の中には、「両性は、男男・女女も含む」と解釈すれば合憲だと見る方もいます。

 

また、そもそも憲法制定当時には同性婚自体がまったく想定されていなかったことで、憲法改正が必要だと考える方もいます。

 

私は、旧来の家制度のように自分の意思とは関係ない政略結婚などがあった反省点にたって、好きな者同士が自由な意思で結婚できるようにしたのだろうと考えています。

 

ところで結婚相談所はどうかといえば、今のところ、「異性の紹介」に留めています。

 

たぶん、憲法が改正されない限りは「同性の紹介」まで踏み込めないでしょうし、私も含めて仲人の意識変革に相当の時間がかかるものと思います。

 

しかしながら、アメリカ連邦最高裁判決で同性婚を憲法上の権利と認めるなど、国際的な情勢をみても同性婚の法制化を求める声は高まるものと思いますので、社会の流れをみながら一緒に勉強して考えていかなければならないテーマだと思います。

 

初回から「同性の合意」だけで長文になってしまいました^^;
次回はもう少し短く分かりやすくしますね。


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