結婚相談所もマイナンバー制度に注意!

ご存知ですか?「マイナンバー制度」

 

10月から、国より私たち個人に12桁の番号が通知されます。


来年1月、「社会保障や税、災害対策のための行政手続き」

のためにマイナンバーを使用することになります。

 

具体的には・・・


◆年金の資格取得、確認・給付手続き
◆雇用保険の資格取得、確認・給付手続き
◆医療保険、福祉、生活保護・・・

 

などのために行政が手続きをするためのものです。

 

なので、民間事業者が取得したり利用してはいけないのですが、
サラリーマンは給与から、源泉徴収されたり社会保険料が控除されているので、

人事担当者はマイナンバーを社員から入手して、

給与計算システムに登録して、

源泉徴収票にマイナンバーを記載して交付しなければなりません。

 

源泉徴収票には本人のマイナンバーと扶養家族の氏名とマイナンバーを記載するため、

サイズもA5タイプ(A4の半分)になるようです。
そのためのシステム改修も必要になるでしょう。

 

今年の年末調整のころには、

扶養控除等申告書の回収とともに、

自分と扶養家族のマイナンバーを人事担当者に提出することになるでしょう。

 

今年の年末調整は、担当者泣かせになりそうです。。。

 

マイナンバー一本で、個人情報が紐づけされるのですから、
「超個人情報」といってもいいものですね。

 

ところで、結婚相談所がなんで、こんな話しをしているのか。。

 

私たちは、会員から住民票と源泉徴収票を提出いただきます。

 

そこに怖い落とし穴があるのです。

 

源泉徴収票にはマイナンバーが記載されたままのはずです。
住民票も同様です。(※住民票には「マイナンバー記載不要」のチェック項目はできるでしょう)

 

マイナンバーが表示された書類を入手、保管するのは法律違反になります。

 

個人番号カードが発行されるのですが、それを本人確認に利用することはできても、

マイナンバーを書き写したり、コピーすることはできません。

 

なので、来年1月からは、

結婚相談所に提出いただく源泉徴収票や住民票にマイナンバーが記載されていたら、

必ずマジックで黒く塗って提出いただくことが必要になります。

 

特に結婚相談所に限らず、民間に提出する場合は、そうした対応が必要になるのです。

 

それにしても、こんな大切な法律、いつできたのか意外に知られていないようです。

 

実は私も、昨日、ふだん給与計算の仕事をしている工藤カウンセラーから教わりました。

 

「人事だけの問題じゃないわよ!結婚相談所も逮捕されないようにね(笑)」



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