選択的夫婦別姓

「夫婦別姓を認めない民法750条の規定は憲法違反」
として事実婚の夫婦ら5人が国に賠償を求めた訴訟と、
「女性だけに再婚禁止期間を6ヶ月間とする民法733条の規定は憲法違反」
として女性が訴えた2つの訴訟が、
最高裁大法廷で憲法判断が示されることになりました。

「選択的夫婦別姓」については
1996年に法制審議会で民法改正案が答申されていながら、
法案が提出されず20年も放置されているのです。


女性の社会進出により共働き世帯が増加。

いまや旧姓で仕事をしている女性は一般的です。


かたや、2013年の「全国家庭動向調査」によると

「夫婦別姓」の賛否が拮抗しています。

昔ながらの

「結婚したら女は男の家に入る=嫁ぐもの」

という家制度の価値観も根強いものがあります。

お嫁さんは「××家の墓」に入らなくてはならないのでしょうか。

もともと男性は、自分の苗字が変わることなど考えていません。

なので、夫婦別姓をまじめに考える男性は少ないのです。


共働き、家事・育児の分担に苗字のこと

女性にとっては、解決すべき課題が山のようにありますね。


男性の皆さん

結婚したら女は苗字が変わるのが当然と考えないで、

まずは女性の立場で結婚生活を考えてみましょうね。