結婚相談所との契約を解約するとき

皆さん、こんにちは(^o^)

 

このところ、結婚相談業でのトラブルについてご案内してまりいましたが、いよいよ退会をしなければならないときの手続きをお伝えしておきます。

 

これには、3つのパターンがあります。

 

一つ目はクーリングオフ期間中の解約です。

 

ご存知の方も多いでしょうが、クーリングオフとは、契約時にバタバタと決めてしまったけど、家に帰ってからよく考えてみたら、契約を続けていいのか迷ってくることがあるので、頭を冷やす期間として8日間認めているものです。

解約したい書面を内容証明や特定記録などで郵送すれば、解約ができて、納付した契約金も全額返還されます。

契約書を受領した当日を含めて8日以内に郵送することが必要ですが、8日目の消印があれば大丈夫です。

 

二つ目は、契約内容と事実が違う「不実告知」や、惑わすことや半ば強制的に契約させられる「威迫困惑」による解約


 契約が無効とみなされて、クーリングオフ期間を経過してもクーリングオフが適用されるので、安心して解約して納めた金額も全額返還されます。

 

三つ目は、クーリングオフではなくて、婚活を続けてきたけれど、途中で退会したいときのこと。


大手の結婚情報サービス会社では、入会時に多額の契約金を前納させることがありますが、契約期間内に途中退会する場合には、退会後の期間分はサービスを受けないことから、その分は返金を請求できます。

ただし、全額ではなくて解約金を差し引いた金額が返金されます。

 

※解約金は下記金額の範囲になります。

・サービスの提供を受ける前・・・上限3万円

・サービスの提供を受けた後・・・

提供されたサービスの対価相当額+2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額

 

上記のとおり解約時の返金は定められていますので、

入会時には、十分に契約書を確認しておくことが大切です。

このほかにも、お見合いや交際においての違約金や成婚料についての考え方も、必ず確認しておいてください。

 

もし、結婚相談所と話し合いができない場合には、お近くの国民生活センターに相談しましょう。

 

押しつけない丁寧なサポートで定評です

良縁コンシェルジュ町田

アイマリッジカウンセラー

佐野浩一