デート商法の詐欺にご注意を

5月28日、大阪府警は大阪市のソフトウエア販売会社「WAO」社長の片和男容疑者ら男女13人を、詐欺と特定商取引法・不実告知違反の容疑で逮捕しました。

2009年からデート商法をはじめ、18府県で延べ約990人から計約9億5800万円を集金していたとみられています。


インターネット交流サイト(SNS)を使って、異性をデートに誘い、「必ず利益が出て儲かる」と嘘をつき、株価指数先物取引などの自動売買ソフトを高額で売りつけていました。

デート商法は、勧誘役の男女がSNSやパーティー、メール、電話など様々な手段で知り合った若者に、販売目的を隠してデートに誘ってきます。

数回のデートでは身分や手の内を明かさず、相手に対して好意を抱かせて、その気にさせたところで、販売店などに「欲しいものがあるの・・」などと連れて行って、無理やり高額な商品(アクセサリー、衣服、絵画等)・サービス等の売買契約を迫られてしまうというものです。

自分が騙されていることに気がつかない人も多く、交際相手の頼みごとだからといってクーリングオフをためらう人もいます。

国民生活センターは、

(1)見知らぬ異性からの電話は商品等購入の誘いと疑ってかかる。
(2)販売員が優しく親切なのは商品等を売るための手口である。
(3)クーリング・オフは会社の代表者宛てに文書で行う。
(4)デート商法の被害に遭ったと気付いたら、すぐに消費生活センターに相談する。

とアドバイスを呼びかけています。

facebookでも、ときおり見ず知らずの異性から「友達の申請」がきますが、十分注意してください。

なお、身元が確実な異性との出会いは、IBJ・日本結婚相談所連盟に加盟する良縁コンシェルジュ町田にご相談ください。

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